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2009年01月20日

取付位置

火災警報器の取付け位置は、法律上決められています。
どこに取り付けてもいいという訳ではありません。
法令(省令)上、取付位置が定められていますので、基準にしたがって取り付けます。

取付位置や個数については最も気になるところだと思います。
少しでも不安があれば、住宅を購入したハウスメーカーの営業や技術サポート、電話窓口を利用することが必要です。

自分の判断だけで決めてしまうのが、火災になってしまったときに命取りになります。
プロの方に住宅用防災機器の取付位置や場所をしっかりと聞くべきだと思います。


火災警報器の位置は、平成16年総務省令第138号に定められています。
参照:平成16年総務省令第138号
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/116/116jukeki-18.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4%27


1.天井取り付けの場合について
壁またははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分


2.壁取り付けの場合について
天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分


3.換気扇やエアコンなどの吹き出し付近の取付の場合について
換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置


ただし、下記に該当する場合は設置が免除されます。
4.消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されている場合について
(消防法施行令第5条の7第3号)

5.消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合について
(消防法施行令第5条の7第3号)

6.市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(2))

7.共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(3))

8.消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備などが設置されている場合  


Posted by 火災対策 at 06:48Comments(490)取付位置

2009年01月19日

住宅用防災機器の設置位置、設置場所

自宅の火事を未然に防ぐ。
火災対策のために住宅用防災機器、つまり火災警報器を法令上設置しなければいけなくなりました。

では、マイホームを購入する際、あるいは今の自分の家での設置を考えた場合、どの場所・位置に火災報知器を取り付けなければいけないのでしょうか。

詳細は、消防法施行令に記載されています。


消防法施行令第5条の7
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項について

1.住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

参照:http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2


上記は、寝室(就寝の用に供する居室)と寝室ある階の階段(避難階を除く)には火災警報器を設置する必要があると解釈することができます。


また、下記に当てはまる場所にも設置の義務があります。
1.3階建ての住宅であり、寝室が3階にしかない場合の1階の階段(ただし、2階の階段に設置されている場合を除く)

2.3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ、3階に居室がある場合における3階の階段(ただし、2階の階段に設置されている場合を除く)

3.上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段


参照:平成16年総務省令第138号
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/116/116jukeki-18.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4%27


その他、各市町村の火災予防条例によっては、火災報知器の設置基準を独自に義務付けられている自治体があります。
こちらのホームページが参考になります。
社団法人日本火災報知機工業会
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm02_p0201.html  


Posted by 火災対策 at 23:38Comments(0)設置・場所

2009年01月19日

住宅用防災機器

防災機器の住宅への設置が義務化されました。
では、住宅用防災機器とはどのような機器なのでしょうか。

消防法施行令に記載されていますので、抜粋をします。

消防法施行令第5条の6
(住宅用防災機器)
第5条の6 消防法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
1.住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。)
2.住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備をいう。)

参照:http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2


総務省令で定める技術上の規格(形状、構造、材質及び性能)とすることと書かれています。
個人では、住宅用防災機器自体を作ることはできないでしょう。
したがって、防災機器メーカーから購入すれば総務省令の基準には必然的に適合していると言えるでしょう。

また、住宅用防災警報器の定義について記載されています。
住宅用防災警報器とは、「火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器」と書かれています。

冬になると住宅火災のニュースが絶えません。
冬は空気が乾燥しているため、特に火災が発生しやすい状況です。

火災にはいくら注意をしていても、完全に防ぐことは難しいでしょう。
特にこれから高齢化社会が待っています。
お年寄りの一人暮らしの割合はますます高まります。

このようなときに、住宅用防災機器(火災報知器)を自宅設置していればかなりの確率で火災を防ぐことができます。


設置にはお金がかかりますが、安全に投資するのであれば必要な出費です。
ただ拒むのではなく、自分や家族の安心のためにも防災機器の設置を検討する必要があるのでしょう。  


Posted by 火災対策 at 06:23Comments(0)防災機器

2009年01月19日

住宅用防災機器の設置について

住宅用防災機器の設置が義務化されました。

火災警報器を一度はご覧になったことがあると思います。
会社やビルなどには必ず火災警報器が付いていますので、ご存知の方も多いことでしょう。
会社やビルでは、火災警報器の設置は消防法で義務付けられています。

百貨店やスーパーなどの天井をご覧になってみてください。
白い丸いものが付いているのが見えると思います。
これが火災警報器です。
火事が起きた場合に発生する煙や熱を火災報知器が感知してくれますので、安全上必要な設備です。

この火災報知器、消防法で言うと「防災機器」は、一般家庭でも設置しなければいけなくなりました

つまり、「住宅用防災機器設置の義務化」です。


「消防法第9条の2」に記載されています。
抜粋します。


第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

参照元:http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s2


住宅用防災機器の適用時期は、
 ●新築住宅・・・平成18年6月1日(平成16年政令第324号)
 ●既存住宅・・・条例で定める日(原則平成20年6月1日、遅くとも平成23年6月1日とする)
とされています。

平成18年6月1日以降にマイホームを購入した方は、既に設置されていると思います。
しかし、それ以前に住宅を購入した方については、遅くとも平成23年6月1日までには住宅用火災報知器を設置する義務があります。  


Posted by 火災対策 at 00:10Comments(0)設置・場所