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2009年01月19日

住宅用防災機器の設置位置、設置場所

自宅の火事を未然に防ぐ。
火災対策のために住宅用防災機器、つまり火災警報器を法令上設置しなければいけなくなりました。

では、マイホームを購入する際、あるいは今の自分の家での設置を考えた場合、どの場所・位置に火災報知器を取り付けなければいけないのでしょうか。

詳細は、消防法施行令に記載されています。


消防法施行令第5条の7
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項について

1.住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

参照:http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2


上記は、寝室(就寝の用に供する居室)と寝室ある階の階段(避難階を除く)には火災警報器を設置する必要があると解釈することができます。


また、下記に当てはまる場所にも設置の義務があります。
1.3階建ての住宅であり、寝室が3階にしかない場合の1階の階段(ただし、2階の階段に設置されている場合を除く)

2.3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ、3階に居室がある場合における3階の階段(ただし、2階の階段に設置されている場合を除く)

3.上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段


参照:平成16年総務省令第138号
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/116/116jukeki-18.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4%27


その他、各市町村の火災予防条例によっては、火災報知器の設置基準を独自に義務付けられている自治体があります。
こちらのホームページが参考になります。
社団法人日本火災報知機工業会
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm02_p0201.html



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Posted by 火災対策 at 23:38│Comments(0)設置・場所
 
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