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2009年01月19日
住宅用防災機器
防災機器の住宅への設置が義務化されました。
では、住宅用防災機器とはどのような機器なのでしょうか。
消防法施行令に記載されていますので、抜粋をします。
消防法施行令第5条の6
(住宅用防災機器)
第5条の6 消防法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
1.住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。)
2.住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備をいう。)
参照:http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2
総務省令で定める技術上の規格(形状、構造、材質及び性能)とすることと書かれています。
個人では、住宅用防災機器自体を作ることはできないでしょう。
したがって、防災機器メーカーから購入すれば総務省令の基準には必然的に適合していると言えるでしょう。
また、住宅用防災警報器の定義について記載されています。
住宅用防災警報器とは、「火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器」と書かれています。
冬になると住宅火災のニュースが絶えません。
冬は空気が乾燥しているため、特に火災が発生しやすい状況です。
火災にはいくら注意をしていても、完全に防ぐことは難しいでしょう。
特にこれから高齢化社会が待っています。
お年寄りの一人暮らしの割合はますます高まります。
このようなときに、住宅用防災機器(火災報知器)を自宅設置していればかなりの確率で火災を防ぐことができます。
設置にはお金がかかりますが、安全に投資するのであれば必要な出費です。
ただ拒むのではなく、自分や家族の安心のためにも防災機器の設置を検討する必要があるのでしょう。
では、住宅用防災機器とはどのような機器なのでしょうか。
消防法施行令に記載されていますので、抜粋をします。
消防法施行令第5条の6
(住宅用防災機器)
第5条の6 消防法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
1.住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。)
2.住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備をいう。)
参照:http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2
総務省令で定める技術上の規格(形状、構造、材質及び性能)とすることと書かれています。
個人では、住宅用防災機器自体を作ることはできないでしょう。
したがって、防災機器メーカーから購入すれば総務省令の基準には必然的に適合していると言えるでしょう。
また、住宅用防災警報器の定義について記載されています。
住宅用防災警報器とは、「火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器」と書かれています。
冬になると住宅火災のニュースが絶えません。
冬は空気が乾燥しているため、特に火災が発生しやすい状況です。
火災にはいくら注意をしていても、完全に防ぐことは難しいでしょう。
特にこれから高齢化社会が待っています。
お年寄りの一人暮らしの割合はますます高まります。
このようなときに、住宅用防災機器(火災報知器)を自宅設置していればかなりの確率で火災を防ぐことができます。
設置にはお金がかかりますが、安全に投資するのであれば必要な出費です。
ただ拒むのではなく、自分や家族の安心のためにも防災機器の設置を検討する必要があるのでしょう。