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2009年01月20日
取付位置
火災警報器の取付け位置は、法律上決められています。
どこに取り付けてもいいという訳ではありません。
法令(省令)上、取付位置が定められていますので、基準にしたがって取り付けます。
取付位置や個数については最も気になるところだと思います。
少しでも不安があれば、住宅を購入したハウスメーカーの営業や技術サポート、電話窓口を利用することが必要です。
自分の判断だけで決めてしまうのが、火災になってしまったときに命取りになります。
プロの方に住宅用防災機器の取付位置や場所をしっかりと聞くべきだと思います。
火災警報器の位置は、平成16年総務省令第138号に定められています。
参照:平成16年総務省令第138号
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/116/116jukeki-18.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4%27
1.天井取り付けの場合について
壁またははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分
2.壁取り付けの場合について
天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分
3.換気扇やエアコンなどの吹き出し付近の取付の場合について
換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置
ただし、下記に該当する場合は設置が免除されます。
4.消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されている場合について
(消防法施行令第5条の7第3号)
5.消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合について
(消防法施行令第5条の7第3号)
6.市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(2))
7.共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(3))
8.消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備などが設置されている場合
どこに取り付けてもいいという訳ではありません。
法令(省令)上、取付位置が定められていますので、基準にしたがって取り付けます。
取付位置や個数については最も気になるところだと思います。
少しでも不安があれば、住宅を購入したハウスメーカーの営業や技術サポート、電話窓口を利用することが必要です。
自分の判断だけで決めてしまうのが、火災になってしまったときに命取りになります。
プロの方に住宅用防災機器の取付位置や場所をしっかりと聞くべきだと思います。
火災警報器の位置は、平成16年総務省令第138号に定められています。
参照:平成16年総務省令第138号
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps_data/_material_/localhost/sosiki/116/116jukeki-18.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E7%94%A8%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4%27
1.天井取り付けの場合について
壁またははりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分
2.壁取り付けの場合について
天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分
3.換気扇やエアコンなどの吹き出し付近の取付の場合について
換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置
ただし、下記に該当する場合は設置が免除されます。
4.消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されている場合について
(消防法施行令第5条の7第3号)
5.消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合について
(消防法施行令第5条の7第3号)
6.市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(2))
7.共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(3))
8.消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備などが設置されている場合