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2009年01月19日

住宅用防災機器の設置について

住宅用防災機器の設置が義務化されました。

火災警報器を一度はご覧になったことがあると思います。
会社やビルなどには必ず火災警報器が付いていますので、ご存知の方も多いことでしょう。
会社やビルでは、火災警報器の設置は消防法で義務付けられています。

百貨店やスーパーなどの天井をご覧になってみてください。
白い丸いものが付いているのが見えると思います。
これが火災警報器です。
火事が起きた場合に発生する煙や熱を火災報知器が感知してくれますので、安全上必要な設備です。

この火災報知器、消防法で言うと「防災機器」は、一般家庭でも設置しなければいけなくなりました

つまり、「住宅用防災機器設置の義務化」です。


「消防法第9条の2」に記載されています。
抜粋します。


第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

参照元:http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s2


住宅用防災機器の適用時期は、
 ●新築住宅・・・平成18年6月1日(平成16年政令第324号)
 ●既存住宅・・・条例で定める日(原則平成20年6月1日、遅くとも平成23年6月1日とする)
とされています。

平成18年6月1日以降にマイホームを購入した方は、既に設置されていると思います。
しかし、それ以前に住宅を購入した方については、遅くとも平成23年6月1日までには住宅用火災報知器を設置する義務があります。



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Posted by 火災対策 at 00:10│Comments(0)設置・場所
 
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